| 東日本大震災被害に伴う雇用調整助成金の活用について | ||||||||
|
今般の東日本大震災を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが懸念されることから、「雇用調整助成金(※)」をご案内させていただきます。 ※雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ た事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額 等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。 【御参考】震災に伴う雇用調整助成金の特例の拡充について 対象地域:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域 →左記5県に加え、栃木県、千葉県、長野県、新潟県の災害救助法適用地域にも拡大 ) <特例の内容(平成23年3月17日実施)> (1)最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮 (2)震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで) (3)事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで) 以下の対象事業主についても、上記(1)及び(2)の特例を適用→ 特例対象地域に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主 計画停電の実施地域に所在する事業所において、計画停電により事業活動が縮小した事業主 <御参考> ※雇用調整助成金の特例が利用できなくても、雇用保険の特例が利用できる場合があります。 ○支給対象の拡大 (1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても 失業給付(雇用保険の基本手当)が受給可能(休業)。 (2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されてい る場合であっても、失業給付が受給可能(離職)。 <資料> ○労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください! (別添1) ○震災被害を受けた場合の雇用調整助成金の活用事例及び青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適 用地域に所在する事業所を対象に行った要件緩和について記載したリーフレット (別添2) ○東日本被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A (別添3) ○地震に伴う休業について労働基準法の一般的な考え方等について取りまとめた、「平成23年東北地方太平洋沖地 震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」 (別添4) 厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html また、本制度の支給を受けるには、(労働局またはハローワークに)事前に計画の届出をする必要があります点にご注意下さい。 | ||||||||
| ||||||||
| [戻る] | ||||||||