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第1種、第2種指定化学物質(PRTR/MSDS制度対象)
のプリント配線板への含有状況調査結果について
平成17年11月7日
社団法人日本電子回路工業会
環 境 安 全 委 員 会
 本調査は、第1種指定化学物質(PRTR/MSDS制度対象)354物質、第2種指定化学物質(MSDS制度対象)81物質の合計435物質について、「特定の工法や使用する資機材によってプリント配線板に含有される物質」、「製造工程で使用されるがプリント配線板には残存しない物質」の2つの観点から行ったものです。
 今回の調査結果、プリント配線板に最終的に含有される可能性のある物質は、別表1の10物質であるとの結論に達しました。
 また、この10物質についても各々のプリント配線板の工程や、使用資機材によって含有の有無や数値が異なりますので、すべてのプリント配線板にこれら10物質がすべて含有されているわけではありません。
 製造工程で使用されるがプリント配線板には残存しない物質は、別表2の31物質がありましたが、この31物質がプリント配線板に最終的に残存する事はありません。
 本調査結果については、本定義及び下記についてご理解頂いたうえで、各社にてお役立て下さい。
1. 調査結果
別表1 特定の工法や使用する資機材によってプリント配線板に含有される物質 10物質
別表2 製造工程で使用されるがプリント配線板には残存しない物質 31物質
別表3 第1種指定化学物質(PRTR/MSDS制度対象) 354物質
別表4 第2種指定化学物質(MSDS制度対象) 81物質
2. 調査結果について
今回の調査の定義は、第1種、第2種指定物質の合計435物質から、「○=特定の工法や使用する資機材によってプリント配線板に含有される物質」、「△=製造工程で使用されるがプリント配線板には残存しない物質」の二つの観点から該当物質をリスト化したものです。
基板材料製造工程で含有される物質で、最終的にプリント配線板に含有されない物質については記載をしておりません。
含有が微量である場合の判断は、原則としてPRTR制度、MSDS制度に則り、ごく微量のもの、使用工程が極めて稀な物については記載しておりません。
3. RoHS指令該当の6物質について
 RoHS指令に該当する6物質(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/PBB(ポリ臭素化ビフェニル)/PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル))については、別紙1にある鉛の他はプリント配線板に最終的に含有されることはありません。また鉛についても、特定の工程及び使用される資機材によって含有率が異なりますので、各々の製品について個別の確認が必要です。
4.本件についての連絡先:
社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F
電話:03-5310-2020 ファックス:03-5310-2021 E-mail kankyo@jpca.net